新任指導員勉強会で体験談

中小企業診断士になる要件の一つとして、中小企業診断士第2次試験合格後3年以内に「実務補習を受講した日数」または「実務に従事した日数」の合計が15日以上あることにより中小企業診断士としての登録の申請を行うことができます。

一般社団法人中小企業診断協会では、国の登録実務補習機関として、「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」に基づき、実務補習を実施しています。

また、実務補習の指導員は登録要件の基準(法令要件)を満たした者を各都道府県の協会が認定しており、一般社団法人東京都中小企業診断士協会において、代表の高田直美は実務補習登録指導員として認定されています。

城東支部で新任指導員の勉強会があり、体験談を話しました。

後輩の育成は好きなので、話した内容が新任指導員の参考になりましたら幸いです。

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